3月25日、マーシャル諸島外相は、対露制裁対象船舶について、自国の船舶登録簿からの「追放」を検討していると述べた(Reuters)
"We also are one of the largest ship registry programmes for flagged ships throughout the global shipping industry," he said.
"We are also looking into expelling any Russian ownership in terms of yachts or those that are listed and are on the sanction list. We will do our part in working, collaborating with a number of countries."
国連海洋法条約
91条1 いずれの国も、船舶に対する国籍の許与、自国の領域内における船舶の登録及び自国の旗を掲げる権利に関する条件を定める。船舶は、その旗を掲げる権利を有する国の国籍を有する。その国と当該船舶との間には、真正な関係が存在しなければならない。
2 いずれの国も、自国の旗を掲げる権利を許与した船舶に対し、その旨の文書を発給する。
92条1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。船舶は、所有権の現実の移転又は登録の変更の場合を除くほか、航海中又は寄港中にその旗を変更することができない。
2 二以上の国の旗を適宜に使用して航行する船舶は、そのいずれの国の国籍も第三国に対して王張することができないものとし、また、このような船舶は、国籍のない船舶とみなすことができる。
94条1 いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
2 いずれの国も、特に次のことを行う。
(a)自国を旗国とする船舶の名称及び特徴を記載した登録簿を保持すること。ただし、その船舶が小さいため一般的に受け入れられている国際的な規則から除外されているときは、この限りでない。
(b)自国を旗国とする船舶並びにその船長、職員及び乗組員に対し、当該船舶に関する行政上、技術上及び社会上の事項について国内法に基づく管轄権を行使すること。