ロシア外務省は7日、1998年に発効した北方領土周辺海域の日本漁船の安全操業に関する政府間協定の履行停止を発表した。日本側の義務不履行を主張している。(時事通信)
外務報道官記者会見
日本国政府とロシア連邦政府との間の海洋生物資源についての操業の分野における協力の若干の事項に関する協定
本協定は一方的終了を一定の要件のもと認めるが、運用停止に関する規定はない。
第七条
1 この協定は、両政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続が完了したことを外交上の経路を通じて相互に通告した日に効力を生じ、いずれか一方の政府がこの協定を終了させようとする日の少なくとも六箇月前までに他方の政府に書面によってその旨を通告しない限り、三年間効力を有する。
2 この協定は、三年間効力を有した後、いずれか一方の政府がこの協定の有効期間の満了の日の六箇月前までにこの協定を終了させる意思を他方の政府に書面によって通告しない限り、自動的に順次一年間効力を延長される。