https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/GAS/gdpzynlxovw/
3月1日、欧米等の制裁を受けて、独露を結ぶガスパイプラインNord Stream 2の運営会社Nord Stream 2 AGが破産手続を進めているとReuters通信が報じた。
Exclusive: Nord Stream 2 owner considers insolvency after sanctions
Nord Stream 2 AGはスイス法人で、ロシア国営企業Gazpromが過半数株主(51%)となっている。
3月2日、Nord Stream 2 AGは破産申請の事実はなく、単に被用者との雇用契約の解除を現地当局に通知しただけだと発表した。
We cannot confirm the media reports that Nord Stream 2 has filed for bankruptcy. The company only informed the local authorities that the company had to terminate contracts with employees following the recent geopolitical developments leading to the imposition of US sanctions on the company.
We can confirm that we have taken down this website due to serious and continuous attacks from outside.
Unfortunately, our mobile and fixed network lines are also not reachable – at least for the time being.
Nord Stream 2
とはいえ、Nord Stream 2が制裁の結果深刻な経営状態に置かれていることは確実であり、EUやその構成国との間で投資紛争に発展する可能性がある(既に、2019年に別件でEUに対してエネルギー憲章条約(ECT)に基づく投資条約仲裁が申し立てられている)。
3月1日、この既存の案件について、NordStream 2が銀行口座凍結による資金難のため仲裁の停止を要請し、被申立人EUはそれに原則反対している。仲裁廷は6月20日に手続会合を設ける(手続命令7号)。
ロシアはECTの暫定適用(ECT 45条1項)を終了する通知を2009年8月に行い、暫定適用は同10月に終了したが、ECTのうち投資に関する規定は、紛争処理条項も含め、既存の投資に関しては20年間適用が継続される(同b。e.g., Yukos Universal Ltd. v. Russia, PCA Case No. AA 227, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009 (Fortier (chair), Poncet & Schwebel), para. 339)。ドイツ環境相が仲裁リスクに言及している(Welt(2月28日))。
2020年7月時点でのまとめはこちら↓
ロシア:米国制裁によって中断したNord Stream 2がデンマーク政府の建設許可により完成に向けて前進。当事者(露独)以外の第三者の思惑に振り回される同パイプラインの現状を読み解く
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Nord_Stream_gas_leaks
2022年9月26日、デンマークのボーンホルム周辺海域の計4か所(デンマークのEEZ内で3か所、スウェーデンEEZ内で1か所)で爆発と見られる振動が観測され、Nord Stream 1および2から大規模なガス漏れが起きた。10月6日、スウェーデン政府は捜査の結果破壊工作の疑いが強まったと発表した(PR)。
10月19日時点では、実行者が不明なためか法的評価について立ち入ったものは少ないようである。
EEZにパイプラインを設置するすべての国の自由(58条)
すベての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、この条約の関連する規定に定めるところにより、第87条に定める航行及び上空飛行の自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由並びにこれらの自由に関連し及びこの条約のその他の規定と両立するその他の国際的に適法な海洋の利用(船舶及び航空機の運航並びに海底電線及び海底パイプラインの運用に係る海洋の利用等)の自由を享有する。
第88条から第115条までの規定及び国際法の他の関連する規則は、この部の規定に反しない限り、排他的経済水域について適用する。
いずれの国も、排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、この部の規定に反しない限り、この条約及び国際法の他の規則に従つて沿岸国が制定する法令を遵守する。
平和的利用(88条)
公海は、平和的目的のために利用されるものとする。
海底パイプラインの損壊の処罰義務(113条)
いずれの国も、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄権に服する者が、故意又は過失により、電気通信を中断し又は妨害することとなるような方法で公海にある海底電線を損壊し、及び海底パイプライン又は海底高圧電線を同様に損壊することが処罰すべき犯罪であることを定めるために必要な法令を制定する。この法令の規定は、その損壊をもたらすことを意図し又はその損壊をもたらすおそれのある行為についても適用する。ただし、そのような損壊を避けるために必要なすべての予防措置をとった後に自己の生命又は船舶を守るという正当な目的のみで行動した者による損壊については、適用しない。
武力攻撃に当たるか?
Are sabotage of submarine pipelines an 'armed attack' triggering a right to self-defence?