紛争の早い時期から、特にロシア軍の行為を中心に、国際人道法の違反であるとの声明が多く表明されていた。ただし、ウクライナ側についても違反の疑いがあることには注意を要する。言うまでもなく、これら声明は他の国や国際機構(ICCを含む)を拘束するものではない。
日本
諸外国・国際機関
多数あり。
これに加えて、それらが「重大な」違反であり、よって「戦争犯罪(war crimes)」に当たるとの非難も増えている。ただし、ウクライナ側にも戦争犯罪の疑いがあることには注意を要する。
他方、ロシアの占領から解かれたブチャやイルピン、ボロディアンカで4月初めに明らかとなった大規模な殺害に関しては、「ジェノサイド(集団殺害)」と明言する国と、現状では明言を避ける国とがある。
これら犯罪の構成要件等については、ICC:ウクライナ事態の捜査開始を決定;ロシア大統領含む高官に逮捕状 を参照。
3月11日【国連人権高等弁務官の報道官】ロシアの文民および民用物に対する攻撃、および都市や村に対への砲撃やそのほかの無差別攻撃が、「戦争犯罪」にあたりうると指摘
3月16日【林外相、参・外防委】 「戦争犯罪が行われたと考えられることを理由に本件をICCに付託」
3月23日【🇺🇸 米国国務長官声明】ロシアが戦争犯罪をおこなったことを米国が認定したと発表。
4月3日~ ブチャやイルピンでの状況に関して、戦争犯罪だとの非難が表明されている。
5月11日、人権理事会が決議(A/HRC/S-34/L.1)を採択し、戦争犯罪その他犯罪の可能性のある行為を強く非難した。